サービス案内
社会福祉事業の各種サービスご案内
社会福祉事業として多種多様なサービスが存在します。
障害者支援施設
介護や援助が必要であり、自宅で生活することが難しい障がい者を対象とした入所施設のことです。知的障害者や発達障害者、身体障害者などさまざまな方が対象となります。
障害児入所施設
身体に障がいのある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)を対象にした入所施設です。日常生活能力向上や身体能力の維持向上のための訓練、コミュニケーションの支援などを実施します。
(短期入所)ショートステイ
各種事情により短期間施設に入るサービスです。家庭環境や災害、事故などいろいろな要因や、育児疲れ等の対応として短期間の受け入れをおこなっています。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある方に対して、共同生活を営む住居で入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助、相談を行います。
相談支援事業(一般・特定・障害児)
障がい者やその家族に対して、総合的な相談支援をおこないます。 福祉サービスの利用のための情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、モニタリング、個別ケース会議 等をおこないます。社会生活力を高めるための支援やピアカウンセリングの実施、専門機関の紹介なども実施します。
生活介護
常に介護を必要とする方に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援おこないます。創作・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
就労移行支援事業
障がいのある方で、企業等で働きたい方に対して、就職に必要な知識と能力を身につける職業訓練をしたり、履歴書などの添削、模擬面接などの就職活動をサポートしたりなど就職に関する相談や支援を実施、企業における職場実習などの機会の提供もおこないます。
就労継続支援B型事業
一般の事業所に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難である障がい者の方に対して、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練などをおこなう支援事業のことをいいます。
居宅介護
ホームヘルパーが、自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行う地域での生活を支えるための基本サービスです。
重度訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して入浴、排せつ、食事などの介護、洗濯、掃除、調理などの家事や生活に関する相談や助言をおこないます。外出時における移動中の介護を含め、重度の肢体不自由、知的障害、精神障害があり常に介護を必要とする方を対象におこなうものです。
放課後等デイサービス
「障害児の学童保育」とも呼ばれ、障害のある児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能や居場所機能を備えた福祉サービスです。
特別養護老人ホーム
身体または精神に著しい障害がある65歳以上の方を対象に、常時介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所させ、食事、入浴、排せつ等の介護、相談や援助、その他の日常生活上の世話、健康管理や療養上の一般的な世話を行う施設です。
養護老人ホーム
65歳以上の方で、低所得、身の回りのことは自分ででき、常時の介護は必要ではないが、身体または精神の機能の低下が認められ、家族等による援助を受けることができないため自宅での生活が困難な方を対象に食事サービス、機能訓練などを提供します。
軽費老人ホーム
低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅生活が困難な高齢者の方に入所していただき、日常生活上必要な便宜を供与します。
通所介護(デイサービス)
要介護状態になることを防ぐあるいはそれ以上悪化しないようにすることを目的として、日中、施設に通ってもらって、食事や入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで提供するサービスです。同時に利用者の家族負担の軽減を図ります。
短期入所生活介護
短期間、老人ホームなどに入所し、家族の介護負担の軽減を目的とします。家族の病気や仕事の関係で一時的に在宅介護がむずかしい場合にも利用します。本人の要介護状態になるのを防いだり、それ以上悪化しないようにすることも目的のひとつです。
居宅介護支援
要介護1以上の認定を受けた方で、自宅で介護を受けたい方に対し、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身や生活環境、本人・家族の希望等をヒヤリングして、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、サービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行うものです。
訪問介護
要介護1以上の認定を受けた方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、食事や入浴、排せつ等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。単身者、またはその家族が障害や病気等があり家事を行うことが困難な場合に行われます。
児童養護施設
保護者がいない、あるいは虐待を受けている児童、家庭環境をはじめとして、いろいろな事情により家庭での養育が難しい児童を入所させる施設です。家庭に替わる生活の場で、学校等にも施設から通います。退所者に対する相談その他の自立のための各種援助も行います。
子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者の病気や出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張など、一時的に子どもの養育が困難になったときに、短期間(原則7日以内)施設に入所し、養育の支援を行うサービスです。
救護施設
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、重度心身障害、アルコール依存症者、薬物依存症者、ホームレス、DV被害者など、経済的な面も含め日常生活を送るのが困難方々に健康で安心して生活してもらうための施設です。